結論から言えば、内定承諾後に辞退すること自体は違法ではない。企業と労働者の間で交わされる「始期付解約権保留付労働契約」は法的な雇用契約に該当するが、労働者には職業選択の自由が全面的に認められているからだ。
企業側が「入社準備に費用をかけた」「誓約書を書かせた」として損害賠償を請求すると主張するケースがあるが、法的に賠償責任が認められるのは極めて例外的な事態に限られる。例えば、入社直前まで辞退の意向を隠し続け、研修費用や制服採寸など企業側に莫大な損害を意図的に与えた場合など、信義誠実の原則に著しく違反したケースのみだ。通常の意思表明であれば、過度に恐れる必要はない。