バイト休むなら代わり探せは違法?労働基準法の真相と正しい対処法

バイト休むなら代わり探せは違法?労働基準法の真相と正しい対処法

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現場でよく見られるのが、「代役が見つからないなら体調が悪くても出勤しろ」と迫るケースです。しかし、2026年現在の労働法解釈においても、店舗の人員配置トラブルを個々のアルバイトに転嫁することは明確に不当とされています。

飲食店や小売店などでシフトに穴が空くリスクは、事業を運営する会社や店長が負うべき「事業運営上のリスク」です。欠員が出た場合は、管理職である店長自らが現場に入るか、他の出勤可能者に要請をかけるのが本来の筋道です。

したがって、「バイトの代わりが見つからない」という理由で店を回せないのは管理者のマネジメント不足であり、体調不良で休むスタッフが責任を感じて無理に出勤する必要はありません。

山崎 陸
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山崎 陸

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