学校教育法第11条では「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と明確に規定されています。
文部科学省が策定した「学校教育法第11条に規定する児童生徒等への懲戒・体罰等に関する参考指針」において、体罰とは「身体的苦痛を与える行為」および「肉体的苦痛を伴うような懲戒」を指します。身体を押さえつけて無理やりくすぐる行為は、生徒の肉体に明確な苦痛を与えるため、文科省ガイドライン上の体罰に直結する行為です。
民事訴訟においても、体罰やいじめに伴う精神的苦痛に対して不法行為責任(民法第709条)が認められ、数十万〜数百万円規模の慰謝料請求や損害賠償が命じられる判例が積み重なっています。外傷の有無にかかわらず、相手の意に反する身体拘束と肉体的苦痛の強制は、司法上も明確な違法行為として断罪されます。