日曜出勤の割増賃金が35%つかない?知らなきゃ損する最新ルール

日曜出勤の割増賃金が35%つかない?知らなきゃ損する最新ルール

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Q1:日曜日が法定休日の場合、4時間だけの短時間出勤でも35%割増になりますか?
A1:はい、実労働時間に関係なく35%の割増賃金が支払われます。法定休日の労働には「1日8時間」という上限枠の概念がなく、働いたすべての時間(1時間でも4時間でも)に対して1.35倍以上の計算が適用されます。

Q2:会社から「代休を取ったから割増手当は支給しない」と言われました。合法ですか?
A2:違法です。事後に休みを取得する「代休」の場合、休日に働いた実績に対する35%(所定休日の残業扱いの場合は25%)の割増部分の支払いを免れることはできません。給与から差し引けるのは通常の賃金相当分(100%)のみです。

Q3:就業規則を見ても、土日のどちらが法定休日なのか書いてありません。どう判断しますか?
A3:就業規則に特定の指定がない場合、厚生労働省の通達により「1週間のうち後にある休日」が法定休日として扱われます。日曜日起算の就業規則であれば土曜日、月曜日起算であれば日曜日が法定休日となります。疑義がある場合は人事労務担当者や労働基準監督署に確認しましょう。

高橋 健太
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高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。