Q1:掛け持ちでアルバイトをしている場合、103万円の判定はどうなりますか?
A1:掛け持ちしているすべてのアルバイト先の給与収入(非課税交通費を除く)を合算した総額で判定します。1社あたりが数十万円であっても、合算して103万円を超えれば親の扶養から外れます。掛け持ちの場合はメインのバイト先で年末調整を行い、年明けに自分で確定申告を行う必要があります。
Q2:アルバイトの交通費は103万円の枠に含まれますか?
A2:給与明細で「非課税通勤手当」として支給されている交通費であれば、原則として103万円の枠には含まれません。給与明細の「課税支給額」の合計を確認してください。ただし、全額日給表記で交通費の区分がない契約などの場合は課税対象とされることがあるため、雇用契約書を確認しましょう。
Q3:103万円を1円でも超えたら、親の税金は即座に増えますか?
A3:増えます。特定扶養控除には「配偶者特別控除」のような段階的な減額制度がありません。年収が103万1円になった時点で63万円の特定扶養控除が全額適用除外となるため、親の税金は一律に跳ね上がります。