馬券の払い戻し金は、税法上原則として「一時所得」に分類される。ここが多くのファンを惑わせる最大の落とし穴だ。
年間を通じたトータルの勝ち負けではない。当たったレースの払戻金合計から、その「当たり馬券の購入費用」だけを差し引き、そこから特別控除額の50万円を引いた金額が課税対象となる。外れたレースの購入代金は原則として1円も控除できない。
計算式は以下の通りだ。
(年間の当たり馬券の払戻金 - 当たり馬券の購入代金 - 50万円)÷ 2 = 課税対象額
例えば、年間で合計300万円の馬券を購入し、払戻金が200万円だったとする。トータルでは100万円の赤字だ。しかし、200万円の払戻金を得るために直接費やした当たり馬券代が10万円だった場合、一時所得の計算上は140万円の利益が生じたとみなされる。確定申告制度に基づき、税金を納める義務が発生してしまう。