退職時に「雇用保険に入っていなかった」という事態が発覚するパターンは主に2つあります。1つは、会社から「うちは小規模だから」「パートだから」と虚偽の説明を受けて最初から加入させられていなかったケース。もう1つは、給与から保険料が天引きされていたにもかかわらず、会社がハローワークへ資格取得届を提出していなかった悪質なケースです。
いずれの場合であっても、雇用保険の適用事業所で要件を満たして働いていた事実があれば、労働者には失業手当を受給する正当な権利が存在します。行政は事業主の怠慢や不正によって労働者が不利益を被らないよう、法律に基づく救済措置を定めています。会社から「今さら加入は無理」と言われても、その言葉を鵜呑みにしてはいけません。