Q1:姻族関係終了届を役所に提出すると、義理の実家に連絡や通知はいきますか?
A1:役所から義理の親族に対して通知や連絡がいくことは一切ありません。ただし、義父母が相続手続きや公的書類の取得のために戸籍謄本を取り寄せた際、戸籍の身分事項欄の記載から事実を知られる可能性はあります。
Q2:死後離婚をすると、配偶者の遺産や遺族年金は返さなければなりませんか?
A2:返還の必要はありません。遺産相続権および遺族年金の受給権は配偶者の死亡時に確定しているため、死後離婚によってこれらが剥奪されたり減額されたりする法的なペナルティは存在しません。
Q3:死後離婚を届け出る時期に期限や制限はありますか?
A3:提出期限はありません。配偶者の死亡届が受理された後であれば、数カ月後でも数十年後でも、本人の都合の良いタイミングでいつでも単独で届け出ることが可能です。