クレベリンをめぐる疑惑を決定づけたのが、消費者庁による景品表示法違反(優良誤認)に基づく措置命令です。
消費者庁は大幸薬品に対し、製品パッケージや広告で謳われていた「置くだけで空間のウイルスを除去」といった表示の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求めました。これに対し大幸薬品側は各種試験データを提出したものの、消費者庁は「閉鎖空間での実験結果に過ぎず、実生活空間での効果を示す根拠とは認められない」と判断しました。
対象となったのは、置き型製品だけでなく、首から下げるスティックタイプやスプレー製品など多岐にわたります。大幸薬品は処分の取消を求めて法廷闘争を展開しましたが、最終的に司法の場でも消費者庁の判断が支持される形となり、企業としての信頼性や製品の看板表記に大きな見直しを迫られる結果となりました。