Q1:130万円の壁判定で、交通費が非課税扱いになる例外はありますか?
A1:社会保険の扶養審査において例外はありません。所得税法上は非課税限度額内であれば所得から控除されますが、健康保険法上の「収入」には通勤手当の全額が含まれます。実費支給であっても、ガソリン代相当額であっても一律に算入されます。
Q2:掛け持ち先のうち、1社だけで社会保険の加入条件を満たした場合はどうなりますか?
A2:その勤務先の健康保険・厚生年金に個人として加入することになります。その時点で配偶者の被扶養者からは自動的に外れるため、2社合計で130万円を超えているか否かにかかわらず、自身の名義で保険料を納める義務が発生します。
Q3:1カ月だけ突発的な残業で10万8333円を超えてしまいました。即刻扶養から外されますか?
A3:単月の一時的な超過であれば、直ちに扶養抹消とはならないケースが大半です。一時的な業務繁忙である旨を事業主が証明する書類(「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書)を提出することで、年収130万円枠内への継続認定が認められる措置が用意されています。ただし、3カ月以上連続して超過するなど恒常的な増収とみなされた場合は除外されます。