派遣法3年の壁でどうなる?直接雇用の義務化と2026年の抜け道対策

派遣法3年の壁でどうなる?直接雇用の義務化と2026年の抜け道対策

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3年の節目を迎えた際、派遣元(派遣会社)との関係において重要になるのが「無期転換ルール」です。有期雇用派遣として通算5年を超えて同一の派遣元で雇用契約が更新された場合、労働者の申込みによって「無期雇用派遣」へ転換する権利が発生します。また、派遣法上の雇用安定措置として、3年満了の段階で派遣元の無期雇用スタッフとして登用されるケースもあります。

無期雇用派遣になれば、派遣法の「個人単位3年ルール」の適用除外となり、同一の派遣先・同一部署で3年を超えて働き続けることが法的に可能になります。雇用自体は派遣元で継続するため、派遣先での業務が終了しても次の就業先が見つかるまでの雇用と給与が一定程度保障される点がメリットです。

また、派遣法の3年ルールには、そもそも制限の対象外となる「例外事由」が定められています。

  • 60歳以上の派遣社員:シニア層の就業機会確保のため、期間制限の対象外となります。
  • 有期プロジェクト業務:明確に期間が定められた特定のプロジェクトに従事する場合。
  • 日数限定業務:1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下(かつ月10日以下)の場合。
  • 産前産後休業・育児休業・介護休業等の代替業務:休業者の復帰までの期間限定業務。

自身がこれらの例外枠や無期雇用の条件に当てはまるかどうかを事前に確認しておくことが、交渉時の大きな武器になります。

山本 拓海
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山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。