店内で暮らす猫たちの法的な飼い主は誰なのかという点も、利用者の関心が高いテーマです。
法律上、純血種を中心とした一般的な展示型猫カフェの猫は、店舗を運営する第一種動物取扱業者(法人または個人事業主)が所有者となります。スタッフ個人が所有しているわけではなく、事業所の管理下にある大切な命として登録されています。一方、保護猫カフェの場合は、動物愛護団体やNPO法人が一次的な保護主(所有権保持者)となり、店舗が譲渡活動の窓口を担う構造が一般的です。
年齢を重ねて「現役」を終えた猫たちの引退後の引き取りルートも確立されています。多くの店舗では、6歳から8歳前後を迎えた段階で接客ストレスを考慮して引退を決定。長年通い詰めた常連客や、気心の知れた専属スタッフの家庭へと無償または規定の手続きを経て引き取られ、穏やかな余生を過ごす仕組みが整っています。
現場では日頃から猫カフェの猫に対するストレス対策が徹底されており、フロア内の「人間立ち入り禁止エリア」の設置、定期的な獣医師の巡視、シフト制による勤務時間の分散など、心身の負荷を最小限に抑える取り組みが常態化しています。