前述の通り、対象となる高齢ドライバー本人がマークを貼らなくても罰金などの直接的な罰則は科されない。ただし、周囲を走る他のドライバー側には極めて厳格な法的義務が課せられている点には注意が必要だ。道路交通法第71条第5号の4では、高齢運転者標識や初心運転者標識を掲げた車両に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せや割込みを行うことを明確に禁止している。
もし一般のドライバーが標識を付けた車に対して強引な割込みや幅寄せを行った場合、「高齢運転者等保護義務違反」として反則金(普通車で6,000円)および違反点数1点が科される。つまり、標識は高齢者を保護するための「法的防護壁」として機能しているのだ。免除条件という概念自体は本人に対する罰則が存在しないため厳密には当てはまらないが、身体機能の衰えを感じていない場合であっても、他車からの追突や無理な割り込みを防ぐための護身策として活用するのがスマートな選択と言える。