わいせつ行為はどこから?法改正後の定義と不同意わいせつ罪の境界線

わいせつ行為はどこから?法改正後の定義と不同意わいせつ罪の境界線

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性犯罪に関する刑法改正における最大の転換点は、従来の「強制わいせつ罪」および「準強制わいせつ罪」が統合され、「不同意わいせつ罪(刑法176条)」へと改変された点にある。旧法では「暴行や脅迫を用いて」「心神喪失や抗拒不能に乗じて」という厳しい要件が課されていたため、被害者が恐怖でフリーズして抵抗できなかったケースなどで立件が見送られる不条理が生じていた。

現行の法制度では、「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」にさせ、またはその状態にあることに乗じてわいせつな行為を行った場合に罪が成立する。条文上、処罰対象となる原因類型として以下の8つの具体的事由が明記された。

①心身の障害、②アルコール・薬物の摂取、③睡眠や意識の混濁、④同意しない意思を表明する隙を与えない不意打ち、⑤恐怖や驚愕(フリーズ状態)、⑥虐待に起因する心理的反応、⑦経済的・社会的関係による上下関係(地位・関係性の悪用)、⑧相手が未成年であることによる判断力の不十分さ、である。

これにより、「明確な暴力や脅迫がなかった」としても、職場の力関係を利用して拒絶できない状況下で行われた接触や、泥酔状態を利用した行為などが明確に処罰対象となった。さらに、公訴時効期間も従来の7年から「12年」へと大幅に延長されており、過去の被害に対する責任追及も厳格化している。

木村 陽翔
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木村 陽翔

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。