保証人と連帯保証人の違いとは?安易な承諾で人生が狂う3つの抗弁権とリスクの基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。
金銭消費貸借契約や担保契約において混同されやすい「保証人」「連帯保証人」「連帯債務」の3類型について、法的権利と責任の所在を客観的データに基づいて比較整理しました。どれほど自らの立場が不利になるかを冷徹に見極める必要があります。
契約類型法的な権利(抗弁権・利益)返済責任の範囲と実態編集部の見解・リスク評価単純保証人・催告の抗弁権あり
・検索の抗弁権あり
・分別の利益あり(頭割り)主債務者が破綻し、かつ強制執行を経ても回収不能な残額のみを頭割りで負担。【中リスク】法的な防壁が複数機能するため、即座に生活が破綻する危険度は相対的に低い。連帯保証人・催告の抗弁権なし
・検索の抗弁権なし
・分別の利益なし(全額責任)主債務者が滞納した瞬間に全額の返済義務が発生。資力の有無を問わず請求を受ける。【極めて高リスク】「自分で借金した」と法的に同義。財産差押えの直撃を受ける最悪の契約形態。連帯債務者・独立した主債務者扱い
・抗弁権等の盾は一切なし複数人が各自独立して全額の返済義務を負う(ペアローン等で多用)。【超高リスク】自らも当事者として借入枠を利用。住宅ローン控除を各自受けられる利点はあるが責任は絶対的。
上記の通り、連帯債務と連帯保証の違いにも注意を払うべきです。連帯債務は住宅ローン控除を夫婦それぞれが受給できるといった税制上のメリットが存在する反面、自身も最初から主たる債務者そのものとして登記・契約されます。一方の連帯保証人は、借り入れの恩恵(住宅や事業資金)を一切享受していないにもかかわらず、返済義務の重さだけは連帯債務者と何ら変わらないという、極めて片務的で不利な構造を強いられます。