公用車事故の責任は誰に?賠償や処分基準と知られざる求償権の真実

公用車事故の責任は誰に?賠償や処分基準と知られざる求償権の真実

公用車事故の責任は誰に?賠償や処分基準と知られざる求償権の真実に関するポイントを丁寧にまとめました。詳細な解説をご覧ください。

Q1:公用車で物損事故(電柱やガードレールへの接触)を起こしてしまった場合、職員が自腹で弁償する必要がありますか?
A1:通常の不注意(軽過失)による物損事故であれば、自治体が加入する自動車共済や公費から賠償金が支払われるため、運転職員個人が自腹で弁償する必要はありません。ただし、飲酒運転やスマホ操作、故意による損壊など「重過失」と認定された場合には、自治体から職員個人へ求償請求(弁償請求)が行われる法的な仕組みになっています。

Q2:公用車を運転中に相手の完全な過失(もらい事故)で追突された場合でも、職場への報告や処分は発生しますか?
A2:過失割合が「0」の完全な被害事故であっても、公用車事故報告書による所属長・総務課への報告義務は必ず生じます。ただし、運転職員側に過失や道路交通法違反が一切認められない場合、減給や戒告といった懲戒処分の対象になることはありません。

Q3:公務のために自分のマイカー(自家用車)を使って事故を起こした場合、補償や責任はどうなりますか?
A3:自治体から正式な「自家用車の公務使用承認」を得て運行していた場合、公務中の事故として国家賠償法が適用され、一次的な賠償責任は自治体が負います(自治体の公務使用共済等が作動)。しかし、無許可で勝手にマイカーを公務に使って事故を起こした場合は、公務使用と認められず職員個人の自己責任(個人の任意保険)で処理され、かつ重い服務規程違反処分を受けるリスクがあります。

石川 優花
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石川 優花

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。