カルチャーとして讃えられる側面があるとはいえ、法律の観点から見ればブート品は極めてグレー、あるいは完全なブラックです。知らずに関わると、多額の賠償金や刑事罰の対象になります。
商標登録されたロゴやブランド名、アーティストの肖像やアルバムジャケットを無断で使用したアイテムを製造・販売する行為は、「商標権侵害」および「著作権侵害」、さらには「不正競争防止法違反」に明確に抵触します。商標法違反の場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(またはその両方)という重い刑事罰が科されます。
「購入する側」の違法性については、国内の現行法において個人が私的使用目的でブート品を購入・所持する行為自体に直接の刑事罰はありません。しかし、以下の点には細心の注意が必要です。
- 海外通販からの個人輸入:2026年10月の法改正により、個人使用目的であっても模倣品・ブート品の海外からの輸入は税関で没収対象となっています。代金を支払っても商品は届かず、返金もされません。
- 転売目的の購入:「自分で着るために買ったが飽きたから売る」という名目であっても、反復継続して出品していれば販売目的とみなされ、警察の捜査対象になります。