Q1:片側一車線の狭い道路の交差点でも、必ず二段階右折をしなければいけませんか?
A1:はい、例外なく二段階右折をしなければなりません。車線の数や道路の幅員、交通量の多さにかかわらず、道路交通法上、すべての交差点において自転車の小回り右折は禁止されています。左端を直進して渡り、角で向きを変えてから進んでください。
Q2:二段階右折の1段階目で直進したあと、交差点の角に待機スペースがない場合はどうすればいいですか?
A2:交差点の角に待機スペースがない、または工事や駐停車車両で塞がれている場合は、後続の直進車や左折車の邪魔にならないよう道路の左側端に確実に寄せて一時停止してください。安全な待機場所が確保できない複雑な交差点では、手前で一旦歩道に入り、自転車を降りて歩行者として横断歩道を押し歩きで渡るのが最も安全で確実な方法です。
Q3:車道の信号が青で、歩行者用信号が赤の場合、自転車は直進(1段階目)できますか?
A3:車道を走行している自転車は、原則として「車道の車両用信号」に従うため、車道の信号が青であれば1段階目の直進が可能です。ただし、その交差点の歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標識が付いている場合、または自転車が歩道や自転車横断帯を通行している場合は、歩行者用信号に従う義務があるため、赤信号であれば停止しなければなりません。
Q4:2026年から導入された「青切符」を切られると、運転免許に点数が加算されますか?
A4:自転車の交通違反による青切符(反則行為)では、自動車の運転免許証の点数が引かれる(行政処分を受ける)ことはありません。ただし、期日までに指定された反則金を納付しない場合は刑事手続きへと移行し、起訴されて罰金刑などの前科がつく可能性があります。また、3年以内に一定の危険行為を2回以上繰り返した場合は「自転車運転者講習(受講料が必要)」の受講が命じられます。