凄惨な犯行態様から、検察側は当時19歳だった主犯格の男に対して死刑を求刑しました。未成年者に対する死刑求刑は極めて異例であり、司法がこの事件をいかに重大視していたかを物語っています。
しかし、名古屋地裁で下された一審判決は無期懲役でした。判決理由において、犯行の残虐性や結果の重大性は厳しく指弾されたものの、犯行時の年齢が19歳であったことや、成育環境の問題、矯正の可能性が完全には否定できない点などが考慮され、極刑の適用が見送られました。検察側は控訴したものの、名古屋高裁でも控訴が棄却され、主犯格の無期懲役が確定しました。
被害者遺族は「2人もの尊い命が理不尽に奪われたにもかかわらず、加害者が生かされるのは納得できない」と司法の判断に強い悔しさを訴え、世論の間でも量刑のあり方をめぐる激しい論争が巻き起こりました。