型枠支保工の安全を担保するため、労働安全衛生規則(安衛則)第237条から第247条には、使用部材、配置間隔、継手、水平つなぎの設置に関する極めて具体的な規定が定められています。
特に現場で厳密な遵守が求められる基本ルールは以下の通りです。
- パイプサポートの継手制限:パイプサポートを継いで用いるときは、3本以上継いではならない(2本まで)。継ぐ際は4個以上のボルト又は専用の金具を用いて堅固に接続すること(安衛則第242条)。
- 水平つなぎの設置間隔:高さが2メートル以上のパイプサポートを使用する場合は、高さ2メートル以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。
- 敷板・敷角の沈下防止:支柱の脚部には、ベースプレートを取り付けるとともに、地盤の不同沈下を防ぐため敷板(敷角)を敷き、杭打ち等で堅固に固定すること。
- ジャッキボルトの突出量:アジャスター(ジャッキボルト)の過度な出し過ぎは著しい耐力低下を招くため、各メーカー指定の許容突出長(一般的に250〜350mm以内)を厳守すること。
さらに、支柱の高さが3.5メートル以上となる型枠支保工を設置する場合、事業者は労働安全衛生法第88条に基づき、工事開始の30日前までに「機械等設置届(型枠支保工の計画届)」を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。この届出には、詳細な配置図、構造図面とともに、安全率を満たしていることを証明する「構造計算書」の添付が必須です。