Q1:指名手配されている人物が警察に行ったら自首になりますか?
A1:自首にはなりません。指名手配がなされている時点で、捜査機関は犯人の身元と犯罪事実を完全に特定しています。そのため、自発的に警察署へ出向いても法律上は「出頭」として扱われます。ただし、逃亡を自ら打ち切って出頭した事実は反省の態度として評価され、裁判において情状酌量による量刑の配慮(酌量減軽など)を受ける余地は残されています。
Q2:家族が「うちの息子が犯人です」と警察に告げた場合、本人の自首になりますか?
A2:家族による申告だけでは、本人の自首は成立しません。自首は本人が自発的に自己の犯罪を捜査機関に申告する必要があるためです。ただし、親族が警察署に連絡を入れた後、本人が速やかに警察署へ出頭して自ら罪を認めた場合や、親族に付き添われて出頭した場合には、本人の自首として認められる余地があります。
Q3:自首したら前科がつかない、あるいは刑務所に行かずに済みますか?
A3:自首したからといって自動的に不起訴になったり、無罪になったりするわけではありません。有罪判決を受ければ前科がつきます。しかし、軽微な事件であれば被害者との示談成立を条件に「起訴猶予(不起訴処分)」となり前科を避けられるケースがあります。また、裁判になった場合でも刑法第42条に基づく減軽が適用され、実刑判決を回避して執行猶予を獲得できる確率は格段に高まります。
Q4:任意同行と出頭、職務質問はどう違うのですか?
A4:職務質問は路上などで警察官から不審事由を問われる行為であり、任意同行はその流れで警察署等への同行を求められる行為です。いずれも捜査機関側からの働きかけによって開始されるため、その後に犯行を認めても自首にはなりません。これに対し出頭は、捜査機関からの直接の要請がない段階で、自らの意志で警察署へ出向く行為を指します。