Q1:つわりが原因で中絶手術を受ける場合、母体保護法上どのような理由になりますか?
A1:母体保護法第14条に規定される「身体的理由」として扱われます。重度の栄養障害や脱水、肝機能障害など、妊娠の継続が母体の健康や生命に著しい危険を及ぼすと指定医師が医学的に診断した場合、正当な医療行為として手術が実施されます。
Q2:妊娠悪阻で中絶を決断した後の罪悪感にはどのように向き合えばよいですか?
A2:一人で抱え込まず、周産期グリーフケアを専門とする公認心理師や、産婦人科のメンタルヘルス外来に相談することが強く推奨されます。自らの命を守るための不可避の医療的判断であったことを理解し、失った命に対する悲しみを安全な場所で吐き出すプロセスが必要です。
Q3:つわりで仕事を長期間休む場合、診断書や経済的な保障はありますか?
A3:産婦人科で「重症妊娠悪阻」としての診断書(母性健康管理指導事項連絡カードを含む)を発行してもらえます。医師の指示による自宅療養や入院期間中は、健康保険の「傷病手当金」の受給対象となり、給与の約3分の2が支給される制度的セーフティネットが存在します。