かつて日本のタトゥー業界を揺るがした「彫り師医師法違反裁判」は、最高裁で彫り師側の無罪が確定したことで終止符を打った。これにより、タトゥー施術は「医療行為」ではなく「美術・装飾行為」であると司法が認めた形となった。この判決以降、国内のスタジオはよりオープンな形で営業できるようになり、衛生管理のガイドライン策定や業界団体の設立が進んだ。
だが、法的に合法化されたからといって、社会的な信用や雇用におけるハードルが完全に消え去ったわけではない。企業の採用面接や公務員の服務規程においては、今なお「目立つ場所にタトゥーがないこと」が暗黙の了解、あるいは明文化されたルールとして機能しているケースが圧倒的多数を占める。