2026年11月25日、北京市朝陽区人民法院(一審)は、ウー・イーファンに対し強姦罪で懲役11年6カ月、集団淫乱罪で懲役1年10カ月を言い渡し、併科により懲役13年および国外退去(国外追放)の実刑判決を下しました。同時に、個人所得の隠蔽や虚偽申告による脱税問題についても北京市税務局から6億元(約120億円)に及ぶ追徴課税と罰金の支払いが命じられました。
ウー・イーファン側はこの判決を不服として直ちに控訴手続きを取りましたが、2026年11月24日に行われた控訴審の結果、北京市第三中級人民法院は一審判決の事実認定および適用法条が正確であるとして控訴を棄却。これにより懲役13年の刑期が確定しました。
中国の法制度において、実刑判決を受けた外国籍の受刑者は、中国国内で全ての刑期を務め上げた後に国外退去処分が執行されます。未決勾留期間が刑期に通算されるものの、彼が自由の身となって中国の地を離れるのは2034年頃になる見込みです。