Q1:道路外の施設から右折で道路に出る行為も車両横断禁止違反になりますか?
A1:はい、明確に違反となります。車両横断禁止は「道路外へ入る行為」だけでなく「道路外から道路へ横断して出る行為」も規制対象です。標識区間内の施設から公道へ合流する場合は、必ず左折で合流してください。
Q2:中央分離帯の切れ目があり、右折レーンがある場所でも横断禁止標識があれば入れませんか?
A2:右折レーンが交差点のためのものであり、その先にあるのが私有地や商業施設である場合、車両横断禁止の標識があれば進入できません。交差する道路への右折は可能ですが、道路外敷地への横断は禁止されます。
Q3:車両横断禁止の標識がある場所でUターン(転回)するのは違反になりますか?
A3:車両横断禁止の標識単体では、Uターン(転回)そのものは規制されません。ただし、別途「転回禁止」の標識がある場合や、対向車・後続車の進行を妨げる危険な状況での転回は道路交通法違反となります。