B型肝炎給付金とは、過去の集団予防接種において注射針や注射筒が連続使用されたことでB型肝炎ウイルスに持続感染した方に対し、国が損害賠償として支給する金銭です。国側の過失を認めた最高裁判所の判決を受け、2012年(平成24年)に施行された特別措置法に基づき運用されています。
感染原因が国の施策にあると認められた歴史的経緯から、一般的な医療手当や行政手当とは異なり、国との裁判上の和解を経て確実に国費から支払われる給付金という法的性質を持ちます。対象となるのは、本人に症状が出ているケースだけではありません。すでに亡くなられた方の相続人や、現在は発症していない無症候性キャリアの方にも正当な受給権が保障されています。