病気が治り社会復帰が見えてくると、療養期間中に受給していた各種給付金の清算や、今後の生活防衛に向けた保険の見直しが必要になります。手続きを放置すると、後から思わぬ返還請求や保障の空白期間が生じる恐れがあります。
1. 傷病手当金の受給終了と手続き
健康保険から支給される傷病手当金は、業務外の病気やケガで「労務不能」である期間に対して支給される制度です。そのため、職場復帰を果たして給与が発生した日以降は支給対象外となります。傷病手当金 治ったら手続きとしては、復職日を含む申請期間の申請書を勤務先に提出し、会社側の「出勤簿・賃金台帳」の証明を受けた上で保険者(協会けんぽ等)へ最終申請を行います。
2. 障害年金を受給していた場合の取り扱い
「障害年金 治ったらどうなるのか」という点について、病気が寛解したからといって即座に受給権が剥奪(失権)されるわけではありません。有期認定の場合、次回の「障害状態確認届(診断書)」の提出時に症状の軽快が認められれば、障害等級の改定(例:2級から3級、あるいは支給停止)が行われます。支給停止となった場合でも、将来的に症状が悪化した際には支給再開を請求できる「支給停止事由消滅届」の仕組みが用意されています。
3. 病気完治後の民間保険加入条件
民間医療保険や生命保険の再加入を検討する際、最も高いハードルとなるのが告知義務です。一般的な病気完治後の保険加入条件では、完治(治療終了・投薬なし)から3年〜5年の無治療期間が経過していれば、通常タイプの保険に加入できる可能性が高まります。
もし治療終了から間もない場合や定期検査が続いている段階であれば、「特定疾病不担保(特定の臓器や病気の保障を除外する特約)」付きの保険や、告知項目が緩和された「引受基準緩和型保険」を選択肢に入れるのが現実的な戦略となります。