ここで整理しておくべきなのは、著作権法における利用許諾の範囲だ。「呼び込み君」の販売元である群馬電機株式会社から製品を購入した場合、ユーザーに認められているのは「店頭や展示会などの実店舗において、集客目的で機器から直接音声を再生する行為」である。
これはリテールテクノロジー業界における販促ツールの正常な使用範囲とみなされる。しかし、製品を買ったからといって音源データの権利まで買い取ったことにはならない。企業が自社の宣伝動画に音源を組み合わせる「商用利用」や、個人のクリエイターが配信コンテンツのバックグラウンドとして使用する行為は、製品に付属する使用許諾の範囲を大きく逸脱する。