著名人の顔写真を無断で使用し、性的な画像や虚偽の姿を捏造して公開する行為は、単なる「悪ふざけ」では済まされません。法的に見ても極めて重い責任を問われる違法行為です。
日本の法律において、アイコラやディープフェイクの作成・公開は「肖像権侵害」「パブリシティ権侵害」「名誉毀損罪(刑法230条)」「侮辱罪(刑法231条)」に該当します。侮辱罪の法定刑引き上げや、インターネット上の誹謗中傷・プライバシー侵害に対する発信者情報開示請求の簡素化が進んだことで、加害者の特定と損害賠償請求は以前よりも格段に迅速化しています。
芸能プロダクション各社も、所属タレントの権利を守るために法的措置を辞さない構えを強化しています。ももいろクローバーZの所属事務所をはじめとする大手芸能事務所は、ネット上の悪質な誹謗中傷や捏造画像に対して顧問弁護士を通じて厳正に対処する方針を公表しており、悪質な発信者に対しては刑事告訴を含む厳しい対応が取られています。