池袋暴走事故の刑事裁判において、東京地裁は2026年9月、旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(当時)に対し、ブレーキとアクセルの踏み間違いを認定して禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。被告側が控訴を断念したことで判決は確定し、元受刑者は高齢ながら収監されました(その後、2026年に93歳で服役中に病死)。
また、遺族側が起こした民事裁判では、2026年10月に東京地裁が過失を全面的に認め、加害者側に総額約1億4600万円の損害賠償支払いを命じる判決を下しました。
賠償金について松永さんは、「どれほど多額の金銭を得ても、奪われた真菜と莉子の命は戻らない」と断言しています。損害賠償の請求は金銭目的ではなく、加害責任の所在を明確にし、社会的な再発防止へと繋げるための正当な司法手続きでした。松永さんはこの判決を受け止めつつ、得られた賠償の一部を交通遺児の支援や交通安全啓発活動に役立てる意向を示しています。