Q1:要介護1や要支援でも電動車椅子の介護保険レンタルは使えますか?
A1:原則として車椅子の介護保険レンタルは「要介護2以上」が対象ですが、軽度者(要支援1・2、要介護1)であっても一定の条件を満たせば「例外給付(軽度者に対する福祉用具貸与の例外受給)」が認められます。具体的には、医師の医学的所見に基づき「日常的に歩行が著しく困難」「自立した移動のために不可欠」と市町村が認めた場合、例外的に月額1〜3割負担でのレンタルが可能です。まずは担当のケアマネジャーにご相談ください。
Q2:洗練されたデザインで人気の「WHILL」は補助金や介護保険の対象になりますか?
A2:対象になります。WHILLの主力モデル(Model C2やModel Fなど)は、介護保険の「福祉用具貸与(レンタル)」対象品目として認可されているほか、身体障害者手帳による「補装具費支給制度(完成用部品・普通型電動車椅子等の枠組み)」でも多数の支給実績があります。ただし、補装具としての支給可否は自治体や更生相談所の判定によるため、指定取扱店や自治体窓口での事前確認が必要です。
Q3:障害者手帳がない高齢者でも使える購入補助金はありますか?
A3:国の補装具費支給制度は使えませんが、一部の自治体が独自に実施している「高齢者運転免許自主返納支援事業」や「シニアカー購入費助成事業」を活用できる場合があります。助成金額は自治体によって2万円〜10万円前後と幅があり、所得制限や助成要件が設けられていることが一般的です。お住まいの自治体公式ホームページや福祉担当課で実施状況をご確認ください。
Q4:簡易型電動車椅子とシニアカーでは助成制度にどのような違いがありますか?
A4:簡易型電動車椅子(手動車椅子のフレームに電動ユニットを取り付けたタイプ)は、補装具費支給制度や介護保険レンタルの双方便利に適合しやすい主力区分です。一方、ハンドル付きの「シニアカー(電動カート)」は、補装具費支給制度では原則として重度肢体不自由の対象外とされることが多く、主に介護保険レンタル、または自治体独自の高齢者購入助成の枠組みで利用されるという制度上の違いがあります。