事故物件を探す上で、絶対に把握しておくべきルールが国土交通省の策定した「人の死の告知に関するガイドライン」です。この基準を知らないと、「意図せず事故物件を契約してしまう」または「知らずに相場通りの家賃を払い続ける」事態に陥りかねません。
ガイドラインにおける賃貸借契約の主な基準は以下の通りです。
- 自然死・日常生活での不慮の事故:原則として告知義務なし(ただし特殊清掃が行われた場合は告知対象)。
- 他殺・自殺・特殊清掃を伴う死:事案発生から概ね3年間は告知義務あり。
- 3年経過後の扱い:3年が経過した後は、原則として告知義務が消滅する。
ここで注意すべきは、「事案発生から3年が経過した部屋」や「一度誰かが短期間でも住んだ後の部屋」は、何の説明もなく通常物件として貸し出される可能性があるという点です。いわゆる「ダミー入居」を噛ませて告知義務を回避しようとする悪質な手口もゼロではありません。
心理的瑕疵を見分けるチェックポイントとしては、募集図面の備考欄に「告知事項あり」「特別募集住宅」と書かれていないか確認するほか、「部屋の一部だけ不自然に新しいフローリング」「相場より明らかに3割以上安い」「部屋番号が不自然に飛ばされている」といった兆候に目を光らせることが不可欠です。