江東ナンバーを巡っては、インターネット上で事実とは異なる誤解や都市伝説が散見されます。愛車の手続きを進める前に押さえておくべき代表的な盲点を整理しました。
誤解1:江東区内に住んでいれば、希望すれば足立ナンバーを再取得できる?
これは完全な誤解です。道路運送車両法に基づき、使用の本拠の位置(住民票の住所や法人の営業所住所)が江東区内にある場合、新車登録、名義変更(移転登録)、住所変更(変更登録)の際には自動的に江東ナンバーが指定されます。「足立ナンバーのほうが好きだから足立で新車登録したい」という個人的な希望は法的に一切通りません。ただし、2026年5月以前から足立ナンバーを付けており、所有者や住所を変更しない場合は、そのまま足立ナンバーを乗り続けることが合法的に認められています。
誤解2:ナンバーを変更すると車を買い換えたときに記念プレートを持ち帰れない?
図柄入りプレートを取り外して廃車や別の車へ乗り換える際、以前はプレートを返納・破棄するのが原則でした。しかし現在は、陸運局で「不正使用防止のための穴あけ加工(直径40mm以上の穴)」を施すことで、記念所蔵用として手元に残すことが可能です。東京ゲートブリッジのデザインプレートは、愛車との思い出の品として部屋に飾るオーナーが増えています。
誤解3:ナンバープレートが変わっても手続きはそれだけで終わる?
見落としがちな最大の危険が、ETCの再セットアップと任意保険の車両情報変更です。ナンバープレートの番号が変わったにもかかわらずETC車載器の再セットアップを怠ると、マイレージ割引の適用除外やETC利用規約違反となるリスクがあります。さらに、自動車保険(任意保険)の車両登録番号の変更通知を怠ると、万が一の事故発生時に保険金の支払いが遅延したり、最悪の場合トラブルに発展する恐れがあります。プレート交換当日に保険会社への連絡を必ず完了させる必要があります。