道路交通法第2条第1項第13号において、軌道敷とは「道路上において路面電車の運行の用に供する軌条(レール)及びその敷地」と規定されています。具体的には、敷石や線で区画されている場合はその区画の内側全体、明確な区画がない場合はレール外側から左右それぞれ0.61メートルの幅を含んだエリアが軌道敷内として扱われます。
道路交通法第21条第1項では、「車両は、軌道敷内を通行してはならない」と明記されており、一般車両の無断進入は原則禁止です。路面電車は車体が重く、自動車のように急ブレーキを踏んでも短距離では停止できません。一般車が無秩序にレール内へ入り込むと、定時運行の阻害にとどまらず大惨事につながる危険があるため、法律によって明確に保護エリアが画定されています。