姻族関係終了届を出すだけでは、結婚前の旧姓に戻るわけではない。姓を旧姓に戻したい場合は、別途「復氏届」を提出する必要がある。二つの手続きは完全に独立しており、旧姓に戻しつつ姻族関係を維持することも、姓はそのままにして義実家との関係だけを断つことも自由だ。
ここで見落としがちなのが、子どもの戸籍と姓の扱いである。親が復氏届を出して旧姓に戻っても、子どもの戸籍や姓は自動的には変わらない。子どもを自分の新しい戸籍に移して同じ姓を名乗らせるには、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立」を行い、許可を得た上で市区町村役場に入籍届を提出するという二段階の手続きを要する。
学校や地域社会での生活環境の変化を考慮し、あえて復氏届を出さずに婚氏(結婚時の姓)を名乗り続ける選択をする人も多い。実生活への影響を最小限に抑えながら義実家との関係だけを整理できる柔軟さは、制度上の大きな特徴といえる。