マークを掲示する際、貼る場所を誤ると別の法令違反に問われるリスクが生じる。道路交通法施行規則では、その表示位置が厳格に指定されている。
車体の「前方および後方」の見やすい位置で、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の高さに表示しなければならない。前か後ろのどちらか一方だけに貼る行為は、厳密には適正な表示とはみなされない。また、最もやってしまいがちな重大な過失が「フロントガラスの内側への貼り付け」だ。
フロントガラスは道路運送車両法の保安基準により、車検ステッカーやドライブレコーダーなど特定の物品を除いて貼り付けが固く禁じられている。吸盤タイプの高齢者マークをフロントガラス内側に貼り付けて走行した場合、視界を遮る危険物とみなされ、整備不良として警察の取締対象になる。ボンネットやフロントバンパー、リアウィンドウなどの規定範囲内にマグネットやステッカーで固定するのが正しい運用法だ。