数多くの障害年金申請に携わる特定社会保険労務士や、申請経験者の生々しい手記を検証すると、不支給(却下)となるケースには明確な共通パターンが浮き彫りになります。
都内のIT企業に勤務していた30代男性(うつ病で休職後、時短復職中)のケースでは、主治医との診察室でのコミュニケーション不足が命取りとなりました。「診察時に先生から『最近の調子はどうですか?』と聞かれ、気まずさからつい『まあ、なんとか頑張って出社しています』と答えてしまっていた。後から開示請求した診断書を見ると、日常生活能力の判定が『軽度の制限』に丸がつけられており、結果は見事に不支給。現実には家族が朝起こし、食事も作ってもらわなければ出社すらできない状態だったのに、そのリアルが医師に全く伝わっていなかった」と悔恨の声を漏らしています。
また、申請から結果通知が届くまでの「審査期間」の長さも申請者を精神的に追い詰める要因です。通常、障害年金の審査期間は申請書類を提出してから3ヶ月から4ヶ月程度を要します。しかし、精神疾患での遡及請求(過去数年分をさかのぼって請求すること)や、カルテの照会が必要な複雑な事案では、結果が出るまでに5ヶ月〜半年近くかかるケースも少なくありません。この待機期間中に不安から体調を崩す申請者が後を絶たないのが現状です。