道路標識令(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)において「規制標識304」として分類されているこの標識の正式名称は、まさに文字通り「二輪の自動車以外の自動車通行止め」です。
この標識の意味を端的に解き明かす鍵は、日本語の文構造を論理的に分解することにあります。「[二輪の自動車]以外の[自動車]は通行止め」という構造になっており、道路交通法上の「自動車」のグループから「二輪の自動車」だけを例外として除外し、それ以外のすべての自動車の進入を禁じています。
では、現場のドライバーが最も頭を悩ませる「具体的にどの車両が通れて、どの車両が通れないのか」という実態を整理してみましょう。
まず、通行できない車両の代表格は、街中を走る一般的な普通自動車(乗用車・軽自動車・バン等)です。加えて、トラックなどの大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、さらには農耕用トラクターをはじめとする小型特殊自動車も通行が禁じられます。「四輪以上のエンジン付き車両は全滅」と理解すると分かりやすいでしょう。
一方、通行できる車両は、例外として除外されている二輪の自動車(総排気量125cc超の普通自動二輪車および大型自動二輪車)です。そして、ここで最大の焦点となるのが「原付(原動機付自転車)」や「自転車(軽車両)」の扱いです。結論から言えば、原付も自転車もこの標識のある道路を通行できます。この結論がなぜ導き出されるのか、その法的なカラクリが次の章で述べる「試験のひっかけ問題」の震源地となっています。