Q1:雇入れ時健康診断の受診時間に対して、会社は給与を支払う必要がありますか?
A1:雇入れ時健康診断や定期健康診断の受診時間中の賃金支払いについて、法律上の支払い義務はありません(昭和47年9月18日基発第602号)。ただし、円滑な受診を促す観点から、所定労働時間内に受診させ、その時間を有給(通常勤務扱い)とする企業が多く見られます。
Q2:入社前3ヶ月以内の健康診断書で、一部の検査項目が足りない場合はどうすればよいですか?
A2:不足している項目のみを追加で医療機関を受診させ、全体の項目を満たすように手配します。11項目中1つでも欠けている状態では、法定の雇入れ時健康診断を実施したとは認められません。
Q3:健康診断の結果に異常所見(要再検査・要治療など)があった場合、内定を取り消せますか?
A3:健康診断結果のみを理由とした安易な内定取消は、客観的に合理的な理由を欠き無効となる可能性が極めて高いです。医師の意見を聴取し、業務遂行に著しい支障があるか、配置転換や勤務時間調整などの合理的配慮を行っても就労が困難かを慎重に判断する必要があります。