結論から言うと、多くの自治体において「食品衛生責任者プレートの店内掲示義務」は廃止、または努力義務へと緩和されています。
かつては各都道府県や保健所を設置する自治体の条例によって、「営業施設の公衆の見やすい場所に食品衛生責任者の氏名を掲示しなければならない」と厳格に義務付けられていました。しかし、2026年の改正食品衛生法の完全施行を経て基準の全国一元化が進み、2026年現在では厚生労働省の省令(食品衛生法施行規則)に直接的なプレート掲示義務の規定は存在しません。
これに伴い、東京都をはじめとする主要自治体でも条例改正が行われ、一律の義務規定が削除されました。ただし、すべての地域で完全に同一の扱いとは限らず、自治体によっては「掲示することが望ましい(努力義務)」と指導指針に残しているケースもあるため、管轄保健所のローカルルールの確認は欠かせません。