2026年に実施された旅券(パスポート)法施行細則の改定により、国際標準に準拠した氏名の表記ルールが大きく柔軟化された。従来のカボン式ローマ字表記では再現しきれなかった長音表記や特殊な読み方について、当事者が希望する綴りを公式文書に採用しやすくなったのだ。
これにより、例えば「太夫竹(たゆたけ)」や「九百目(くめ)」といった特殊な発音を持つ苗字の人々が、海外でのID登録や航空券予約時に被っていた「本名とローマ字表記の不一致」による不利益が大幅に軽減された。グローバル社会における個人のアイデンティティ尊重という観点から、この制度改正は珍姓保持者にとって大きな後押しとなっている。