多くの人が疑問に抱くのが、「昭和天皇の誕生日だった4月29日は祝日(現・昭和の日)として残っているのに、なぜ12月23日は残らなかったのか」という点です。この差が生まれた理由は、主に以下の3点に集約されます。
第一の決定的な違いは「ご存命であるかどうか」です。昭和天皇が崩御された際、4月29日を祝日として残しても「昭和天皇と今上天皇のどちらに権威があるのか」という政治的・象徴的な対立は構造上発生しませんでした。一方、明仁上皇がご健在の間にその誕生日を特別扱いすることは、象徴の二本立てを招きかねないため、法制上見送られました。
第二の理由はゴールデンウィークという経済的・社会的インフラです。4月29日を平日にしてしまうと、憲法記念日(5月3日)やこどもの日(5月5日)を含む大型連休が分断され、国民生活や観光産業に計り知れない打撃を与える懸念がありました。そのため、まずは植物を愛された昭和天皇にちなみ「みどりの日」として残され、2007年の祝日法改正によって「昭和の日」へと再編された歴史があります。
一方、12月23日は単独の祝日であり、大型連休を構成する一部ではなかったため、平日化に伴う社会的混乱が最小限に抑えられると判断されました。