現代において「愛人」といえば、法律的な保護を一切受けられない日陰の存在であり、道義的な非難の対象となる。しかし、歴史の針を明治初期に戻すと、そこにはまったく異なる法的現実が存在していた。日本法制史の資料を紐解くと、当時の法律において「妾」は明確な法的地位を与えられていたことが分かる。
1870年(明治3年)、明治政府が発布した『新律綱領』および太政官達により、妾は妻と同等、すなわち「二親等」の親族として戸籍に記載されることが規定された。これは血統の絶滅を防ぎ、後嗣を確保するという家制度維持のための国家的措置であった。公的な制度として位置づけられていた点で、現代の愛人とは根本的に構造が異なる。