大学側から除籍処分が下される背景には、大学ごとの「学則」に定められた明確な基準があります。主な要因は以下の4点に集約されます。
第一に、最も件数として多いのが「学費(授業料)の未納」です。指定された納付期日を過ぎても支払いがなく、督促や延納願の提出期日を過ぎた場合に除籍となります。経済的な理由で支払いが困難な場合でも、事前の相談や手続きを怠ると自動的に除籍ラインに達してしまいます。
第二に、「在籍年数の上限オーバー」が挙げられます。多くの大学では、4年制大学における最長在籍期間を「通算8年」(休学期間を除く)と定めています。留年を重ねてこの上限年数を超過した場合、卒業要件を満たしていなくても自動的に除籍処分が下されます。
第三に、「休学期間の上限超過」です。病気や経済的理由等で休学できる期間には制限(通例通算4年程度)があり、上限を超えても復学できない場合は除籍の対象となります。
第四に、「懲戒除籍」です。学則違反、刑事事件への関与、重大な不正行為やハラスメントなどを行った学生に対し、最も重い懲戒処分として下されます。懲戒除籍は他の事由による除籍と異なり、大学側から極めて厳しいペナルティとして扱われます。