確定した判決は懲役18年。では、具体的に刑期が明けるのはいつになるのでしょうか。刑務所に収監されて刑が執行される際、重要な鍵を握るのが「未決勾留日数」の算入です。逮捕後の勾留期間や裁判中の拘留期間の一部は、実質的な懲役期間の一部として差し引かれます。
公判の差し戻しや上告など長期間に及ぶ法廷闘争が行われたため、拘留期間の通算計算は複雑を極めます。石橋和歩受刑者の起訴後の勾留期間や確定時期を考慮すると、未決勾留日数が一定期間本刑に算入されている可能性が高いと分析されています。これらを総合的に計算すると、加害者が法律上の満期出所を迎えるのは、およそ2030年代半ばから後半にかけてと予測されています。