金価格が急騰した結果、過去に購入した500gや1kgのゴールドバーを売却する際、税金対策として浮上するのがインゴット 分割 売却 ネットジャパンのサービスです。
日本の税法上、貴金属の売却代金が1回の取引で200万円を超える場合、買取業者には税務署への「支払調書」提出が義務付けられています(所得税法第225条)。また、個人が金を売却して得た利益は「譲渡所得」に該当し、年間50万円の特別控除枠が存在します。1kgのインゴットを一括売却すると多額の課税対象所得が発生してしまいますが、これを100g単位の小分けバー(グッドデリバリーバー規格)に精錬・再加工することで、年度をまたいで少しずつ売却し、毎年の控除枠を有効活用する戦略が定着しています。
ネットジャパンでは、持ち込まれた大判インゴットを溶解し、国際公式ブランド(LBMA認証)の100gバーへと再製錬・分割加工する受託業務を行っています。ただし、加工には一定の加工手数料と数週間の納期を要するため、急な現金化が必要な場合には向かない点に留意が必要です。
⚠️ インゴット分割における注意点分割加工によって節税を図る行為は法的に認められた選択肢ですが、売却益そのものが非課税になるわけではありません。確定申告の要否や保有期間(5年超の長期譲渡所得による控除優遇など)については、税理士や所轄税務署への事前確認が推奨されます。