なぜ凶行に及ぶのか?殺人犯の心理と動機・服役の実態を徹底解剖

なぜ凶行に及ぶのか?殺人犯の心理と動機・服役の実態を徹底解剖

なぜ凶行に及ぶのか?殺人犯の心理と動機・服役の実態を徹底解剖の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

日本の刑事司法において、刑法199条が定める殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と極めて重く設定されています。その中で、加害者に下される殺人犯の裁判判決が死刑となるか無期懲役となるかの判断には、1983年の最高裁判決で示された「永山基準」が決定的な指標として機能し続けています。

永山基準では、犯行の動機、態様(殺害方法の執拗さ・残虐性)、結果の重大性(特に殺害された被害者数)、遺族の処罰感情、社会的影響、犯人の年齢や前科、犯行後の情状など9項目を総合的に考慮して極刑の可否が判断されます。

判決区分詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価死刑複数人殺害(2名以上が主流)、計画的・残虐な単数殺害永山基準に照らし極刑がやむを得ない場合被害者感情と結果の重大性が最優先され、情状酌量の余地が極めて狭い無期懲役殺害人数1名〜2名、偶発的要素や反省・情状酌量あり法定期間(10年)を遥かに超え、実質服役期間は平均35年超実務上は「事実上の終身刑」として運用され、仮釈放のハードルは極めて高い有期懲役(最長30年)単独殺害、突発的犯行、過失・防衛的側面、自首の成立懲役10年〜20年前後が多く、加重要素で最長30年動機における酌量の余地(介護苦・長年のDV被害等)が色濃く反映される心神喪失(無罪・医療観察)刑法39条適用による責任能力の完全欠如精神鑑定の結果に基づく例外的な司法判断刑罰ではなく指定医療機関での長期入院・専門治療による社会復帰を目指す

被害者が1名であっても、強盗殺人や身代金目的誘拐殺人、あるいは過去に殺人前科がある場合は死刑が選択される事例が存在します。裁判員制度の導入以降、市民感覚が反映されることで量刑判断の透明性は増したものの、命を奪うことの重みに対する司法の判断は依然として厳格を極めています。

井上 凛
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井上 凛

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。