司法試験に合格したからといって、すぐに弁護士として活動できるわけではない。合格後には、約1年間にわたる「司法修習」を受ける必要がある。ここで大きな課題となるのが、未成年であるという事実だ。
司法修習生には給与に準ずる「修習給付金」が支給されるが、未成年者がこれを受け取るための手続きや、実務修習先での守秘義務契約など、法的な手続きにおいて親権者の同意が細かく求められる。また、懇親会などでの飲酒問題や、社会経験の乏しい10代が複雑な人間関係が絡む民事・刑事事件の現場でどこまで対応できるかといった懸念の声も一部からは上がっている。制度設計が「大人の合格」を前提としているため、運用の柔軟性が試される局面だ。