見事7億円を引き当てた場合、その金に所得税や住民税は一切かからない。日本の当せん金付証票法に基づき、宝くじの当せん金は全額「非課税」とされるためだ。つまり、7億円が当たれば7億円がそのまま手元に残る。
しかし、ここに大きな落とし穴が存在する。それが「贈与税」の存在だ。例えば、1人で受け取った当せん金を後から家族や友人に分け与えようとすると、受け取った側に高額の贈与税が課されることになる。ひどい場合には、手元の資金の大半が税金で消えてしまうケースすらある。
これを回避するためには、購入時点で共同購入の形式を取るか、当せん金の受け取り手続き(銀行の窓口)の段階で、受け取る全員の名義を記載して「当せん証明書」を人数分発行してもらう必要がある。夢を掴んだ後の税務知識は、購入前以上に重要となる。