「性交渉がないことだけを理由に法的に離婚できるのか」「慰謝料は請求できるのか」という疑問に対し、日本の法解釈と裁判実務は明確な判断基準を持っています。
日本の民法第770条第1項では、裁判上の離婚事由として以下の5つを定めています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
正当な理由のないセックスレスは、この第5号「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される判例が数多く確立されています。夫婦には互いに性的関係を結ぶ義務(婚姻上の義務)が一定程度認められているため、一方の不条理な拒絶や不能を隠した婚姻は破綻原因とみなされます。
ただし、法的に離婚や慰謝料請求が認められるためには、以下の厳格な要件を立証する必要があります。
- 期間の長さ:一時的な拒否ではなく、一般的に1年〜3年以上にわたって性交渉が完全に途絶えていること。
- 正当な理由の不存在:病気、ケガ、高齢、激しい精神的障害などのやむを得ない事由がないこと。
- 改善努力と一方の完全な拒絶:申立人が話し合いやカウンセリングを提案したにもかかわらず、相手方が一切応じず改善を拒絶した事実。
- 慰謝料の相場:セックスレスを主たる理由として離婚が成立した場合の慰謝料相場は、おおむね100万円〜200万円程度。有責性の度合いや期間、子どもの有無によって変動します。
証拠保全としては、日記やメッセージアプリ(LINE等)でのやり取り履歴、専門医やカウンセラーへの相談記録、寝室が別々であることの写真や間取り情報などが決定的な証拠力を持つことになります。